改正道路交通法の施行期日に関する政令が20日に閣議決定され、2023年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が義務づけられることが決まりました。罰則のない「努力義務」となることも公表されました。この「努力義務」とは一体どういうことなのでしょうか?
努力義務というのは、法律の条文で「〇〇するように努めなければならない」など法律により努力することを義務付けている規定のことです。これを守らなかったとしても通常は罰則はありません。ただし、努力義務を怠ってヘルメットなしで事故に遭ってしまい、民事裁判で賠償責任を問われた場合は、賠償額を算定する際にヘルメットをかぶっていなかったことは、マイナスの要因になり得えます。
警察庁によると、17〜21年に自転車乗車中の事故で亡くなった2,145人のうち、約6割の1,237人は頭部に致命傷を負っていました。死傷者数に占める死者の割合を示す「致死率」は、着用者が0・26%だったのに対し、非着用者は約2・2倍の0・59%というデータも出ています。
このニュースについて、ネット上では様々な声が寄せられています。
ヘルメット以前の問題も多くありますね。また、着用について「セットした髪がぐちゃぐちゃになるから嫌」「大人になってかぶるのは恥ずかしい」といった声も見られました。
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