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オリンピックの余波に追いやられる喫煙者達!日本は後進国?


望まない受動喫煙対策として、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行される予定です。

厚生労働省

 

全面施行される来年4月からは、飲食店や事業所なども原則、屋内禁煙となることが決まっています。
その時までに喫煙者、非喫煙者それぞれが気持ちよく生活できるような環境を整備することができているのでしょうか。

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日本は受動喫煙対策後進国でした。

世界では「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に示されているように、受動喫煙の健康被害は明白なものとして、分煙ではなく全面禁煙化が進んでいます。

 

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Yahoo!

 

1990年代以降、アメリカのカリフォルニア州やニューヨーク州などでは、一般の職場はもちろんレストランやバーも全面禁煙とする動きが始まりました。そして、アイルランドで2004年に世界で初めて国全体を全面禁煙とする法律が施行され、同年のニュージーランド、その後もウルグアイ(2006年)・イギリス(2007年)・香港・トルコ(2009年)、そしてアメリカでも半数以上の州で屋内を全面禁煙とする法律が成立しています。喫煙する利用者の利便性よりも、飲食店等で働いている人を受動喫煙から保護することの方が重要だからです。point 317 | 1

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全面禁煙となっている国は、2016年時点で55カ国となり、途上国を含む世界各国に広がっています。国・州によっては、子どもが乗っている自家用車内までもが規制の対象になっています。

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e-ヘルスネット

 

これらの国・州では、法律で公共空間での喫煙を規制しており、違反者への罰金はもちろん違反を容認した施設にも罰金と営業停止処分などの罰則が定められています。

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こうした流れの背景のひとつには、やはり国際条約「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組条約)」の存在があります。

 

Yahoo!

 

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たばこ規制枠組条約第8条2項では、「締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。」と定められています。

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厚生労働省

 

日本では翌年、2020年に東京オリンピックを控えています。今回の健康増進法の一部改正は、世界へのアピール、また、世界基準へ足並みを揃えるためでした。

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しかし、喫煙者達からは不満の声が挙っていることは確かです。

 

「喫煙所があることによって課や部の垣根をこえた人とのコミュニケーションが得られる。そういった中で過去には仕事のヒントを得ることができましたし大切な時間かと考える」

 

「喫煙所ないんですかと尋ねられたことが何度かある。中にはタバコを吸う方もいるわけで、そういった人たちにご負担や不便な思いをさせてるなと感じる」

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このような喫煙者の意見もありますが、しかし、日本の規制はまだまだ甘いものです。

先日、アメリカのマサチューセッツ州では、最近流行のメンソールなど風味付きたばこの販売を禁止する法案を全米で初めて成立させました。これにより、来年6月1日から販売が禁止となります。

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ANN

 

日本でも今後、従来の煙草や電子たばこの規制が更に厳格化していくことは間違いないでしょう。喫煙者と禁煙者のすみ分けをどのようにして成立させていくのかに、今後も注目されます。

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