1月22日の文書発表以来、小室圭さんをめぐる話題が絶えずに報道されてきました。
そんな中、皇室ジャーナリストによると、今回は佳代さんに関する新たな疑惑が浮上しているとのことでした。
果たして、どんなことなのでしょうか―。
「小室さんが借金トラブルの経緯を説明する文書を発表したことで、小室さんの母・佳代さんに“脱税疑惑”が持ち上がっているのです」
2002年に佳代さんは夫を亡くし、2010年9月にX氏と婚約をしました。
X氏は佳代さんたちの生活費や小室さんの学費として、多額な金銭的援助を要求されたと言います。
その合計金額が、409万円だったとのことでした。
小室さん側は、2012年9月に婚約を解消した際、X氏からは「返してもらうつもりはなかった」と言われたために、返金をしなかったと説明していました。
しかし一方、X氏は該当発言を全面否定し、返金を要求するという対立の立場になりました。
このことに関して、日本とニューヨーク州、カリフォルニア州の弁護士資格を持つ、元判事の清原博氏が解説してくれました。
「佳代さんが受け取った409万円が借金ではなく贈与であれば、贈与税の支払いの対象になります。この金額ならば、贈与税は15~20万円ほどでしょう」
贈与税の時効に関して、贈与があった翌年3月から数えて7年です。
佳代さんの場合は、2012年1月に200万円を受け取っているため、この時効は2020年3月となります。
「税務署も時効が迫っていることはわかっているでしょう。近いうちに税務調査に入る可能性もあります」―清原弁護士
もしも事実婚などの内縁関係に当たる場合は、贈与税はかからないとのことです。
しかし、清原弁護士によると、もしも佳代さんとX氏との内縁関係が認められた場合ならば、さらなる問題が浮上とのことです。
「佳代さんは現在も、亡くなったご主人の遺族年金を受給していると聞きます。実は、死別後に別の相手と一度でも内縁関係になった場合、その時点で遺族年金の受給資格は失われるのです。内縁関係を解消しても、受給資格が復活することはありません。国が返還要求を行えるのは5年間です。仮に佳代さんとX氏に内縁関係があったなら、現在からさかのぼって5年分は不正受給となり、全額返金しなければなりません」
そこで、実は佳代さんもその危険性を認識していたようでした。
婚約直後、佳代さんはX氏に、このようなメールを送っていることが分かりました。
「主人の年金を受け取っている間は内縁の関係にはなれません」
「私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです」
事実上、佳代さんが恐れていた通りに“不正受給”、あるいは“脱税”に当てはまる可能性があります。
眞子さまも愕然とされるに違いない佳代さんの新疑惑、小室さんはどう対処するのだろうか―。