結婚するときには、たいていの人は自分と血のつながりがない人と結婚します。血のつながりがない人の方がほとんどだからです。そうすると、相手の血がどのようなものになっているか、興信所で調べるような家庭もあるでしょう。その相手の血筋の中で一人でも犯罪者がいたり問題児がいたとすれば、婚約破棄になる可能性もあります。現在よりも昔の方がそのようなことを気にしていたようです。
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その一方で、わざわざ血族を調べる必要もない近親婚をする人もいます。そもそも近親婚とはどの範囲までをいうのか問題になります。通常兄弟では結婚はできませんので、そもそも近親婚にはなりえません。また、親と子供が結婚することもできないでしょう。ですが、いとこ同士であれば結婚することが可能になっています。つまり、法律上では4親等以上の関係にあれば同じ血がつながっている人でも結婚することが可能になっています。そもそも4親等とはどのような関係かといえば、まず1親等から理解する必要があります。この時に、頭の中で家系図を思い浮かべると分かりやすいでしょう。
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1親等とは、自分の親や兄弟のことを意味しています。家系図でいえば、自分の一つ横か一つ上に動きます。そうすると親と兄弟がいるでしょう。もちろん兄弟がいない人もいますが、ここでは兄弟がいると仮定した場合、兄弟は通常自分の隣に来ます。これを1親等と言います。
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2親等は、1親等からさらにもう一つ進んだ人のことです。たとえば自分の祖母や祖父は、親の一つ上にいますのでこれが2親等になります。兄弟がいる場合、兄弟に子供がいればその子供が2親等です。当然これらの相手の人とも結婚できません。あまり考えられませんが、兄弟に配偶者がいる場合は、そもそも血がつながっていないため、2親等に見えても実は結婚することができます。たまに、自分の兄弟がなくなり兄弟の配偶者が未亡人になった場合、その人と結婚するようなことがありますが、これは法律で認められています。
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次に3親等は、自分の両親の祖父母か兄弟の孫です。あるいは、両親の兄弟も3親等です。両親の兄弟が3親等になる理由は、親と親兄弟の共通の祖先である祖父母までまでさかのぼる決まりになっているからです。自分にとって祖父母は2親等で両親の兄弟は3親等です。
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そして、法律上婚姻することが認められている4親等は、両親の兄弟の子供、つまりいとこです。もちろん自分の祖父母のさらに祖父母や兄弟の子供の孫も4親等ですが、そもそも生きている可能性がほぼないでしょう。そのため、親権者との婚姻が認められるのはほぼいとこに限られます。