「逃げるな!!」東京都北区のJR赤羽駅ホームで事件が起きました。以前ツイッターに投稿された動画には、未成年の女子高生にわいせつな行為を働き、逃走してしていた30代男性を追いかける女子高生の姿が収められています。ネット上では、「逃げなきゃならないようなことをするな」と怒りの声が上がっています。
ホームを逃げるスーツ姿の男性。公開された動画を撮影したのは、通学中の男子学生で、当時の状況についてこう語っています。
「(男性は)ただ必死に走っている感じでした。追われているから逃げようという感じ。逃走する男と、それを追いかける女子高生が『逃げるな』といいながら走っていたので、痴漢しかないなと」
動画では、「逃げるな!!」とホームに響き渡る女性の声とともに、白いレジ袋をさげ、大柄なスーツ姿の男性がホームを走って逃げています。その男を2人の女子高生が追いかけていたその瞬間、ホームに居合わせた男性が状況をとっさに判断したのか、逃走している男性に足をかけました。男性は大きく転倒しますが、それでも必死に階段を駆け下りていってしまいます。
公開されたツイッターでは「痴〇ではないか?」と言われていましたが、事件翌日、未成年の女性に対しわいせつな行為をした疑いで現行犯逮〇されたことがメディアで報じられています。
しかし、無事解決したかに思われたこの事件、ネット上では転ばせた男性について、「暴〇罪だ」と指摘する声が一部で上がりました。
今回のケースは、女子高生たちが「逃げるな!」と言いながら、追いかけている男性を周囲の人が助けたようにも思える行為です。しかし、本当に暴〇罪として罪に問われてしまうのでしょうか。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中の西口竜司弁護士に聞いてみました。
「今回の事件につきましては、刑法第208条の暴〇罪ではなく、犯人を逮〇するのを手助けするために行為に及んでおり、暴〇は逮〇に含まれ、刑法第220条の逮〇罪の問題になってきます。
本件では、犯人の逮〇を手助けするために被疑者を転倒させる行為をしているわけですから刑事訴訟法第212条2項1号の『犯人として追呼されているとき』に該当します。そして、私人でも現行犯逮〇(準現行犯逮〇を含む)をすることができますので、逮〇行為の一部として適法と考えます。
もちろん、やり過ぎはダメですので常識的な範囲の行為に限って適法になり、今回のような場合も常識的といえますので適法といえます。結局、刑法第220条の『不法』とはいえませんので、逮〇罪が成立しないということになります」
この逃走する犯人に”足をかけた”男性について「暴〇罪だ」と指摘する声に、ネット上では、「嫌な世の中ですね。たまたま助け舟を出して足をひっかけた。それを助けもせずずっと動画に撮っていた人間がマスコミに動画を売ったがために暴〇罪がどうのこうの言われるのって」
「夕方のニュースで流れたけど、思わずナイスなファインプレーと言いたい!。でも足を引っかけて暴〇罪とか言われると考えますね。」「音声がハッキリしないからわからないけど むしろなにもしないでいた周りの人の方が問題ではないかと感じます。」などと賛否両論の声が寄せられています。あなたならこの男性の行為どう思いますか??
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