NHKの徴収がやってきた!
ピンポンが鳴ったと思ったらNHKだった・・・。「受信料なんて払いたくない!」という人は多いと思います。
しかし日本には放送法という法律があり、その第64条にて以下のように定められています。
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ADVERTISEMENT 2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
一言でまとめると「テレビを持っている人はNHKとの契約は義務、契約した人には受信料を払わせろ。」ということです。契約するかしないかを決められないというのは腹が立ちますが、法律で決まっていることなので仕方ありません。なのでNHK徴収員が「NHKとの契約は義務」とか「法律で決まっている」と言っているのは本当のことなのです。さて、ここからが重要なポイントになります。さて、ここからが重要なポイントになります。
契約しなくても罰則がない!?
この放送法第64条に違反したからといって罰金・禁固刑などの罰則があるわけではありません。「NHKと契約することは義務」だけど「NHKと契約しなくても罰則がない」ということです。このことを知っている人は意外と少なく、NHKと契約する人が損をして、契約しない人が得をしているということになります。ちなみに最近は、インターホンを押して入居者がロック解除してからでないとエントランスにさえ入ることができないマンションが増えてきました。このような物件はNHK徴収員がカンタンに入れないため、テレビを持っていても契約していないという人が多いです。この「受信料は取れる人から取る」という不公平さを知ってしまうと払いたくない気持ちになるのも当然のことでしょう。
NHKと契約して受信料が未払いの場合、訴えられたら確実に負けてしまいます。そのため、当たり前の話になってしまいますが「NHKと契約しなければ受信料は請求されない」という結論になります。とは言っても、「NHKの徴収員に何て言えば撃退できるのかわからない」という人も多いと思います。そういう時は以下の言葉で撃退しましょう。
魔法の言葉
民放各局で働くスタッフ。彼らなりのNHK観やNHKへの対応が見えてきています。
「世間ではNHKの受信料支払いを拒否する人もいます。ひたすら無視する人や面と向かって支払いを拒絶する人もいます。しかし、じつを言えば民放の社員も同じなんです」(テレビ局スタッフ)
同じとはどういうことなのでしょうか。
「東京キー局の社員はおそらくほとんど受信料を払っていないはずです。実際、払っていないという声はよく聞きますが、払っているという人にはあまり会ったことがないですから」(同)
裁判まで起こして徴収している今、なぜそんなことになっているのでしょうか。
「テレビ局の社員は受信料徴収員に自分の勤務先名を明かしたり名刺を見せた上で『おたくとはライバル関係にあるので金銭は払えない』と告げています。徴収員はこの言葉を聞くとそそくさと帰り、その後も来なくなるそうです。もちろん、訴えられたり督促状が届くこともありません」(同)
ADVERTISEMENT
今の流れから言えば信じられない話だが、本当にこうした事例が多いというのです。
「こうした話を局員から聞いた制作会社の人も『俺もNHKと仕事してないから払わない』と言っています。一般の方々と同様に無視を決め込んだりするアナログな方法のようですが、とにかく支払っているスタッフは少ないですね。正確な統計があるわけではありませんが、テレビ業界は各産業の中でも支払い率は下位じゃないでしょうか」(同)
ADVERTISEMENT
まとめ
支払うのが馬鹿らしくなってしまいますよね・・・。
[著作権者VONVON /無断コピー、無断転載および再配布禁止(違反時の法的措置)]