コロナ禍で犯罪倍増中のある販売商法が話題になっています。
それは『送りつけ商法』です。
6日放送の「あさチャン!」(TBS)でもこのテーマに触れ、送りつけ商法の手口とその対応法を紹介するなど、テレビ各局で送り付け商法法改正について報じています。
送り付け商法とは
“ある日、頼んだ覚えのない品物が着払いで送られてくる”といった、身に覚えのない品物を強制的に送り付け、それと引き換えに金銭を要求する商法です。
コロナ禍でこんな物も
消費者庁によれば、これまでは健康食品やカニなどの海産物だった品物がマスクや消毒液などの商品に変化しているそうです。社会現象に絡んで、庶民のニーズに罠を掛けるとは実に悪質です。
送り付けがあったら、直ちに処分可能
実際に頼んでいない商品が送られてきた場合どのようにしたらよいのでしょうか。
消費者庁取引対策課の奥山剛課長は「今日から、いわゆる送り付けに対する消費者の義務が変更されます。送り付けがあったら直ちに処分をしてよいと言う風に法律が変わりました」と説明しました。
“食べる” “使う”も自己責任で
法改正前は買った覚えのない商品を受け取った場合、14日間の保管が必要でしたが、これからはすぐに処分してよいことになりました。食べたり、使ったりすることも問われません。
しかし、これにより健康被害を受けた場合の損害請求は困難であるため、慎重に判断する必要があります。また、法改正前に届いたものは業者側から14日間返還請求ができることになってるので、そのまま置いておかなければならないので注意です。
ネットの反応
・これで変な物が送られてきても即処分できるな
・ホンマに不安を送り込む迷惑行為ですから今日から法改正で安心ですね
・送れば送るだけ、詐欺業者は損
・送り付け商法死亡
といった声が聞こえてきました。
もし送り付け商法に関してお悩みの方がいましたら、消費者ホットライン(188)へ相談してください。
身に覚えがない商品が届いても、絶対にお金を出してはいけませんよ!明日は我が身…悪徳商法に気を付けましょう。