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往復の飛行機代よりも高い!新幹線にライOOOで「罰金」6万円?  


新幹線の利用が増える年末年始だが、その新幹線で「危険物への罰金で約6万円近くを支払わされた」という情報が、西日本新聞「あなたの特命取材班」に疑問の声で寄せられたそうです。

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mobilelaby.point 61 | net

量販店で買ったライターオイルを新幹線に持ち込み、車掌に注意され「罰金」を払ったのは 関東の20代男性会社員。
去る8月、出張で東海道新幹線を利用したました。席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、車掌に呼び止められました。「危険物の可能性がある」重さ140グラム、133ミリリットル入りの缶1個を没収され、罰金を求められたが納得できず、電話でやりとりを続けました。point 257 | 1

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http://manpuku.net/

乗車券などとは別に「基本運賃」名目の5360円、さらに「危険物持ち込みによる増運賃」として5万円以上が上乗せされ、合計請求金額は5万9260円。約2週間後、JR東海から請求書が届き 仕方なく全額を支払ったそうですが…

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「オイルが禁止だと明示したものはない。往復の飛行機代より高い額を請求されるなんて」 と男性。やはりこの金額には納得がいかないのは当然とも言えるでしょう。

JRグループは 2016年から危険物としてガソリンや灯油の持ち込みを禁止しており、手に載るサイズのオイル缶もそれに含まれるとの解釈だそうです。しか一方でJRのチラシでは「日用品として小売店等で購入できる可燃性液体や高圧ガスを含む製品」は、制限内の量なら持ち込み可能としているのです。

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gooニュース

15年6月には、東海道新幹線車内で男が焼身自殺を図り、巻き添えで死亡者が出ました。JRグループは翌年、規約を一部改正。
近年、新幹線車内での事件が相次いだため、それまで3キロ以内であれば持ち込み可能だったガソリンや灯油、軽油を全面禁止にしたようです。

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国土交通省やJR各社が今春作成した新幹線車内に持ち込めない危険物のチラシには(1)ガソリンや灯油などの可燃性液体、高圧ガスは量に関係なく禁止。
しかし(2)酒類やライター、カセットボンベなど小売店で購入できる「日用品」は、2キロまたは2リットル以内で中身が漏れないよう保護されているならば可能―とあります。

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オイル缶は量販店で買った日用品で、量や中身漏れの問題もクリアしているというのが男性の主張です。

point 47 |
shinkansen-torisetsu.point 118 |
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国交省に問い合わせると、当初は「日用品で持ち込み可能」との答えだったが、2週間ほどたって訂正の連絡が来た。「鉄道運輸規定には細かな商品名まではないが、引火しやすいため日用品ではない」との説明でした。ただ、細かい点については 鉄道事業者 れぞれの約款によるということです。point 136 | 1

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JR東海は「オイルは可燃性液体そのもので、持ち込みは禁止。罰金も規則にのっとった」とします。
JR九州とJR東日本も、当初は持ち込み可能と回答したが後日、「禁止だった」と訂正。他のJR各社は「日用品ではなく持ち込み禁止」。とはいえ、各社とも罰金を請求した例は聞いたことがないとか。

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YAHOOニュース

国交省やJR東海によると、旅客営業規則に「禁止の物品を車内に持ち込んだ場合、小荷物運賃およびその10倍に相当する増運賃を収受する」とあります。国交省の担当者は「この規則が適用されたのだろうが、分かりにくいという主張も理解できる」と話しました。

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『車内の安全を守る』ための規則ではあるが、意味不明な高額請求には 乗車客たちも納得できないことは確かでしょう。
今後こういった問題に対しては、はっきりとしたガイドラインが必要であるし、そのための 具体的な見直しも必要であると思われます。

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