24日、消費者庁が日本マクドナルドに対し、景品表示法に基づき2171万円の課徴金納付命令を出すことを発表しました。マクドナルドが販売していた「東京ローストビーフバーガー」の宣伝が、一般消費者の誤認を招くような内容だったとして、出された命令ですがその内容とは…
発表によると、今回消費者庁に「不当表示」とされたのは日本マクドナルドの店内ポスターとコマーシャル。日本マクドナルドは2017年8月、テレビコマーシャルで「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」という音声とともに、ローストされた牛赤身のブロック肉をスライスする映像を放送し、また店内のポスターなどでも同様の表示をしました。しかし、実際の商品で使っていたのは、ブロック肉を切断加工したものを加熱後に結着させ、形状を整えたつまり成形肉だったのです。point 283 | 1
消費者庁は、マクドナルドのこうしたPR表示は「ブロック肉を使っているかのように示していた」とし、「実際のものより著しく優良であると示すことで不当に顧客を誘引し、合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」と判断したため、昨年7月、日本マクドナルドに対し、景品表示法違反で消費者への周知や再発防止策を講じるよう措置命令を出したということです。point 229 | 1
このように不当な表示をした場合は、対象となる商品の売上額の最大3%分の課徴金を課すことができ、その課徴金は、消費者に返金措置を実施した場合は減額されるが、日本マクドナルドは返金を実施しなかったとみられています。
2016年4月にこの景品表示法の課徴金制度は導入されており、翌17年1月に燃費不正問題を起こした三菱自動車に対して初めて適用されました。今回のことに関して、日本マクドナルドは取材に対し「誤解を招く表現をしていたことをおわびする。より分かりやすい情報の提供に努める」としています。
これに対しネットからは、以下のようなコメントが寄せられています。
・これは非常に悪質です。一般的な良心・常識があれば、「成型肉」を使用したのに「ブロック肉」を使っているかのように表示するはずがありません。不適切とわかって表示したと思われても仕方がないでしょう。非常に悪質です。2018年7月24日付日本経済新聞は〈商品開発段階で1商品あたりのローストビーフを増量することになり、当初の見込みよりブロック肉が足りなくなるため、成型肉を使った〉と報じており、本当にそうであったのならば、消費者への説明や食の安全・安心よりも「売り上げ」を優先させたマクドナルドの姿勢は許されるものではありません。売り上げは好調ですが、こういったことで支えられていると消費者に思われることはマクドナルドにとっても良いことではないでしょう。同様のことが再び起こらないようにしてもらいたいですね。point 389 | 1
・せっかく好調に転じたのに、これは衛生問題より悪質。やっぱりマックはマック。お値段なり。
信用を失う形になってしまったマクドナルドですが、依然日本でも根強い人気を誇っているファストフードチェーンですので、ぜひとも改善しよりより商品を作ってくれることを祈りたいですね。