以前、兵庫県加古川市の当時50代の男性職員が、女性コンビニ店員に対するセク〇ラ行為が問題視され、停職6カ月の処分が下されたのですが、そこで男性側がなんと市を訴える事態にまで発展。裁判に至ったのですが、そこでの裁判所の判断が「ありえない」とネット上で話題になっていました。
男性客が女性コンビニ店員にいかがわしい行為!
加古川市環境部でゴミの運搬を担当していた当時50代の男性職員は、2010年ごろから勤務時間中にコンビニを頻繁に利用するようになり、そこで女性店員を見ては、相手を不快に思わせるような発言、また身体的接触もあったなどとして、コンビニのオーナーは頻繁に報告を受けていたそうです。これにより退職した女性店員もいたそうですが、当初はコンビニ商売に差しさわりがないよう、問題にすることは控えていたそうです。しかし、エスカレートする男性職員の不適切な行為に、ついにオーナーは市に対して苦情を送信。市はオーナーから事情を聴き「処分を求めない」という意向を示されたことを理由に、男性職員への処分を見送っていましたが、新聞などに報じられ、処分を行ったそうです。
男性客がなぜか市を訴えるという事態に
この処分に納得がいかない男性職員は、なんと停職6カ月の処分が重すぎるとして、市を訴えるという事態に発展しました。これに対し、上告審判決にて「著しく妥当を欠くものであるとまではいえない」と判断し、男性側の請求は退けられました。完全に男性側が敗訴したものとみられています。
判決までの裁判所の判断がヤバい?
過失があるのは男性側のため、敗訴するのは当然のことですが、ここで驚きなのは1審と2審での裁判所の判断です。ここではなんと、信じられないことに1審・神戸地裁と2審・大阪高裁は「女性は終始笑顔で行動しており、渋々ながらも同意していたと認められる」などとし、男性の処分が重すぎると判断していたのです。これに対し、ネット上では「地裁高裁やばすぎる」「これは笑顔じゃなくて引きつり笑いやろ」というような意見が相次ぎました。サービス業である以上、笑顔で対応することは当たり前なのにも関わらず、セク〇ラに笑顔で対応したら、裁判において「渋々ながらも同意」と見なされることもあるんだな、と思わされるケースですね。
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