新潟市西区で昨年5月、小学2年の女児=当時(7)=が殺害された事件の裁判員裁判で、
殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われた小林遼被告(25)に新潟地裁(山崎威裁判長)が4日、
無期懲役(求刑死刑)の判決を言い渡したことが、わかりました。
検察側が「まれにみる悪逆非道な犯行」と死刑を求刑したのに対し、
弁護側は「傷害致死罪にあたり、長くても懲役10年」と主張していました。
これまでの公判では殺意の有無や強制わいせつ致死罪の成否が争われました。
起訴状によりますと、小林被告は2018年5月7日、
新潟市西区の路上で、女児に軽乗用車をぶつけて車に乗せ、駐車場に止めた車内でわいせつな行為をした上、
首を絞め殺害、遺体をJR越後線の線路に放置し列車にひかせて損壊するなどしたとしています。
検察側は「女児の首を5分以上絞めた」という小林被告の捜査段階の供述や解剖医の証言などで追及。
また、「自分の性的欲望を優先し、被害者を物としてしか見ていない」と非難していましたが、
一方の弁護側は「6、7割の力で絞めた」「気絶させようとしただけだ」と検察側に対して反論。
小林被告の計画性はなかったとしており、精神的な障害の影響も考えられるなどとして、
傷害致死罪の適用を求めていました。
小林被告本人は、犯行を認めた捜査段階の供述を翻し、
「事件をほとんど覚えていない」「取調官に話を合わせた」と繰り返していたとのことです。
また、小林被告は殺人と強制わいせつ致死のほかに、死体遺棄や死体損壊、
わいせつ目的略取など計7つの罪で起訴されており、
この公判では、犠牲者が1人の殺人事件で極刑が判断されるかどうかが注目されていました。
死刑とはならずの判決で、ネット上からは怒りの声もあがっています。
「は?懲役10年とか意味わからん。」
「やっぱりそうなったか
何の罪も落ち度も幼い女の子を誘拐してわいせつな行為の後、殺害したあげく遺体を線路た放置した男
遺族の方々の悲しみや悔しさを少しでも思ったら死刑以外なかったと思う
被害者1人ではほとんど死刑にならないという判例は変えるべきだと思う」
「過去の判例を参考にすることしかできないのか。日本国民の中でもかなり優秀な方が裁判官になっているのだろうと思うが、自らの検証や判断はできないのだろうか。何も進歩しようとしない法曹界とは・・・・」
「また、永山基準か? 旧態依然の物の発想としか言い様がない。
殺害した人数では無く、事件の内容が問題だと思う。
再犯性を感がえれば死刑が妥当だか・・・・」
などのコメントが寄せられていました。