神奈川県内の一般道。目の前の軽自動車がいきなり減速、ノロノロ運転を始める軽自動車があります。後続車の運転手は嫌がらせだと感じ、その車を追い越します。すると、大きな音でクラクションを鳴らし、怒りをあらわにします。
ゆっくり走って後続車に嫌がらせをするという逆あおり運転。
実はこの軽自動車、近隣では有名な存在だといいます。
近隣住民:「歩くような止まるぐらいのスピードでトロトロっていう感じ。追い越した途端にすごくクラクションを鳴らされて、何回もありますよ」
近隣住民:「(相手が)バスでもやるしダンプ、トラックでもやるので、とても危ないです。“10キロおじさん”とかって呼んでましたけど」
付いたあだ名は10キロおじさん。
近隣住民によると、約10年以上前からノロノロ運転を繰り返していて、後続車が100メートル以上の列をなすこともあるといいます。
近隣住民:「カーブで止まって、カーブだったら見えないでしょ、衝突して」
住民は見通しの悪いカーブの先に軽自動車が止まっているのを何度も目撃。通行する車と警察沙汰になったこともあったと話します。
繰り返されるノロノロ運転などの迷惑行為。原因となっている男性は…。
男性:「嫌がらせ運転されてるんだよ、こっちが。車に接近走行されて。こっちがされているって散々、何年も警察に言って」
男性:「(Q.
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どういう状況かだけ…)こっちがやられているんだよ。こっちが嫌がらせ運転をされているんだよ」
男性の主張では、あくまでも被害者は自分だというのです。
では、一般道でのノロノロ運転は違反になるのでしょうか。
弁護士によると、『この道路で何キロ以下で走ってはいけない』という表示がある場合には違反にはなるが、道路交通法上では最低速度違反にはペナルティーがないといいます。
ただし、後続車は超低速で走らなければいけない状態に追い込まれてしまうこのような状況は、強要罪や脅迫罪というような犯罪が成立する可能性があるようです。
鹿児島県の南九州自動車道串木野インターチェンジと市来インターチェンジの間で起きた時速4キロで走る逆あおり運転もニュースに取り上げられました。
これも運転手は中年男性。この男性はこの後、警察に車を止められ事情聴取を受けました。
これで懲りたと思いきや、今度は同じ南九州自動車道で、あおり運転をしたのです。
車のナンバーは静岡県の浜松。どうして遠方まで来てこのようなことをするのでしょうか…。
高速道路の最低速度違反には5万円以下の罰金という罰則の規定があります。
この罰則自体が非常に軽い罰則ですが、逆あおり運転抑制のために一刻も早く一般道にも同様の罰則を設ける必要がありそうです。